株式会社 宇田川企画
2020年11月03日
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所有者不明の土地も課税対象
全国で増加している所有者不明土地をめぐって総務省が土地利用者に
固定資産税の課税に関する新ルールの運用基準を決めたそうです。
一時的な利用ではなく「年間を通して居住をしている人ら」を対象にしており
所有権がなくとも2021年度の課税から適用となるようです。
所有者不明土地とは?
そもそも所有者不明土地とはどんなものかというと、所有者が分からない、
所有者に連絡が取れないといった状態にある土地をいいます。
登記事項証明書を見ればわかるのではと思われるでしょうが、実際のところ
土地を取得しても登記は義務付けられていません。
現在のところは任意となるようです。
所有者不明土地になる原因は?
① 子どもなどの相続人がいない
② 相続人が決まらなかった
③ 相続人が登記簿の名義を変更していない
などが原因として考えられます。
ちなみに2016年度の地籍調査によると、所有者不明土地の割合は約20%もあり、
約410万haほどあるとみられ今後も増加すると推計されています。
課税対象は継続している土地利用者
新ルールでは一時的な使用ではなく、継続的に居住や事業などで利用している人に
固定資産税を課します。
住民票や電気・ガスの利用、家財の保有状況などを踏まえて総合的に判断するそうです。
賃貸借関係がある場合は、借主ではなく貸主が利用者と判断され課税対象となります。
複数人での共同利用の場合は連帯して納税義務を負い、一部のみを利用していると
特定できる場合は使用部分に限り課税されるそうです。
納税後に所有者が特定された場合は?
土地利用者と判断されて納税が済んだ後に所有者が特定された場合であっても、
自治体による調査が適切に行われていれば、納税されてきた分については
土地利用者が納税義務を負うことになるそうです。
つまり返還はされないという事ですね。
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