株式会社 宇田川企画
2020年11月09日
ブログ
コロナウイルスによって民泊事業も大打撃
観光庁より住宅宿泊事業(民泊)の廃止理由についての調査結果が公表されました。
対象は2020年9月8日~10月8日の間で廃止届出があったものです。
コロナ関連が51.9%
廃止理由としては
① 「収益が見込めないため」49.1%(前回:7.2%)
② 「旅館業または特区民泊へ転用するため」18%(前回:57.8%)
③ 「他の用途へ転用するため」(旅館業・特区民泊を除く)8.3%(前回:2.2%)
だそうです。
しかも、その廃止理由の中でコロナウイルス関連が全体の51.9%で「収益が見込めない
ため」では94.4%がコロナウイルス関連だそうです。
住宅宿泊事業もコロナウイルスの影響をもろに受けていますね。
今後はどのようになっていくのか注視していきたいと思います。
ちなみに
住宅宿泊事業の合法的な民泊には『民泊新法』『旅館業法』『特区民泊』の
3種類があります。
大きな違いとしては、年間営業日数や最低宿泊日数となります。
年間営業日数
○『民法新法』……180日以内
○『旅館業法』……制限なし
○『特区民泊』……制限なし
最低宿泊日数
○『民法新法』……制限なし
○『旅館業法』……制限なし
○『特区民泊』……2泊3日以上 ※従来は6泊7日以上だったが緩和されました。
その他にも申請方法や消防設備、管理業者への委託義務なども各民泊で異なります。
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