心理的瑕疵の告知一部不要になったのはご存知ですか?
国土交通省より2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表され、心理的瑕疵に関する告知が一部不要になりました。
どのような心理的瑕疵が告知不要になったのでしょう?ちなみに『心理的瑕疵がある物件』とは通称『事故物件』と呼ばれるものです。
告知不要は3つのケース
今回のガイドラインでは告知不要の3つのケースを定めています。その3つのケースを説明する前にこのガイドラインの対象は「住宅のみ」とされていおり、オフィスや店舗などの事業用不動産は対象外です。
また建物が取り壊された土地取引や搬送先の病院で亡くなったなどの具体的なケースは定められていないので過去の裁判の判例等を基に判断しなければなりません。
ケース① 自然死または日常生活の中で生じた不慮の死
ケース② 自然死等以外の死亡で3年を経過したもの(賃貸物件に限り)
ケース③ 隣接住戸および集合住宅の共用部分における自然死等以外の死亡
上記のケースは告知不要となっていますが、ケース②、③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要があります。
また経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要があるとしています。
高齢者の部屋探しに光、今後の賃貸経営に光
賃貸オーナーのなかには『高齢者の孤独死が生じた部屋 = 事故物件』と思っているケースが多くあり、単身高齢者が物件を借りられないという社会問題が生じている。しかし今回のガイドラインの策定により、多くの賃貸オーナーが心理的瑕疵についての理解を高め、高齢化社会の賃貸ニーズに対応していくことが今後の賃貸経営を成功へと導くカギになるのではないでしょうか?
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