賃貸物件において賃借人が行方不明になったとき
不動産会社にいると『家賃が遅れている』『電話しても手紙を出しても返事がない』などの状況に直面することがあります。
だいたい7~10日ぐらいで賃借人から何かしらのアクションがありオーナー側は問題にならずに済みますが、そうでない場合どうしたら良いでしょうか
一番は安否を確認したい!
電話や手紙を出してもリアクションがない場合、まずは賃借人が自宅に帰っているのかどうかを確認することが大事です。
『夜間に室内の電気がついているのか』『ポストの郵便物が溜まっていないか』や、『連帯保証人や緊急連絡先に連絡してみる』『職場に連絡してみる』などが考えられます。
部屋に帰っている様子なかったり、部屋自体を使用していない感がない場合は、安否確認の為の立ち入りをしましょう。
ただし賃貸借契約が継続している以上は無断で入ることはできませんので、事前に所轄の警察に事情を説明して立会いのもと室内の立ち入りをしましょう。
安否確認後の対応
室内の立ち入り後、賃借人が行方不明の場合は住民票や戸籍などを取得して、所在や生死を確認しましょう。
住民票や戸籍は無制限に取得できるものではありませんが、所轄の自治体に相談をすればオーナーの権利の行使のために取得できる場合もあるそうです。この段階から専門家に相談することをおススメします。
賃借人が死亡していた場合
調査の結果、賃借人が死亡していて相続人がいる場合は、原則として相続人が賃借人の地位を承継することになります。ですので賃貸借契約も終了せずに相続人が承継となります。
相続人がいない場合は、室内の荷物なども相続財産となるので、清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。
賃借人の死亡が確認できなかった場合
行方不明者の代わりにその財産管理を行う「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立て、選任してもらい、オーナーと明渡しに関し協議を行うことになります。
どの方法にしても時間や費用等のコストがかかるので専門家に相談することをおススメします。
株式会社宇田川企画へ質問・相談
INQUIRY関連した記事を読む
- 2024/10/15
- 2024/10/13
- 2024/10/04
- 2024/10/01